国民健康保険を脱退したい!代理人でもOK?
2020/04/12
国民健康保険から別の健康保険に加入する場合、今加入している国民健康保険からは脱退する必要があります。しかし、仕事で忙しかったり既に遠方に引っ越してしまったりなど、本人による手続きが難しい場合もあります。そんな時は代理で手続きしてもらうことも可能です。代理人による国民健康保険の脱退手続きについて調べてみました!
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そもそも国民健康保険って?
日本においては、ほとんど全ての人が何らかの医療保険に加入し、医療費の負担をお互いに支え合っています。その中核を担うのが国民健康保険です。国保とも略されます。勤めている会社の健康保険に加入している方や生活保護を受けている人以外は国民健康保険に入ることになります。たとえば自営業や農業・漁業、会社の保険に加入できないパート・アルバイトで生計を立てている人や、会社から退職した人などが対象になります。国民健康保険以外の保険にも言えることですが、基本的に世帯主が代表して届出を出すので、親の扶養に入っている子供の頃のうちなどは特に自分で手続きすることなく、保険証を出すだけで健康保険の恩恵を受けることができます。
国民健康保険を脱退するのはどんな時?
今まで国民健康保険に加入していた人が脱退しなければいけないケースは、大きく分けて二つに分けられます。
一つ目は別の健康保険に加入する場合です。会社に就職してその会社の健康保険に加入することになれば、国民健康保険からは脱退しなければなりません。また、別の市区町村に引っ越すときも脱退手続きが必要になります。なぜかと言うと、国民健康保険は自治体ごとに運営されているため、例えばA市からB市に引っ越す場合には、A市の国民健康保険からB市の国民健康保険に変更という形になるからです。
二つ目は健康保険に加入する必要がなくなった場合です。結婚などで配偶者の扶養に入ると扶養者の保険に一緒に加入することになるので、自分が入っている保険は脱退する必要があります。また、生活保護を受ける場合は本人の医療費負担がなくなりますので、保険に入る必要がなくなります。最後に、当然のことですが加入者が亡くなった場合も保険は必要なくなるので、国民健康保険からの脱退手続きが必要になります。
脱退手続きに必要なもの
国民健康保険から脱退するための手続きは、基本的に市役所などにある窓口で行います。せっかく市役所に足を運んでも、手続きに必要なものが足りていないと二度手間になってしまうので、あらかじめ必要な書類などを確認しておきましょう。自治体のホームページなどに脱退手続きに必要なものが記載されていますし、電話で問い合わせれば教えてもらえますが、どの自治体でも必要なものは概ね同じです。
まず、必ず持っていかなければならないのが脱退する人の国民健康保険証です。例えばそれまで自営業をしていた人が会社勤めをすることになった場合、国民健康保険から会社の健康保険に移りますが、扶養している家族がいる場合は家族全員も同様に移ることになります。なので、家族全員の国民健康保険証が必要です。このように別の健康保険に加入する場合、または被扶養者として健康保険に加入する場合には、新しい保険証も必要になります。
市町村外に引っ越しするときや生活保護を受けるようになったとき、当然ながら加入者死亡による脱退のときには、新しい保険証を持っていく必要はありません。他に必要となるのはマイナンバー関係の書類です。世帯主のマイナンバーがわかる書類を用意するほか、脱退するのが世帯主以外ならばその人のマイナンバーもわかるようにしておきます。他にも窓口に来た人の身分証明書も必要になります。マイナンバー書類と身分証明の両方を兼ねるのが写真付きの個人番号カードですので、作っておくと便利でしょう。他にもあらかじめ用意した手続きのための書類を求める自治体や、マイナンバー関連書類は必須ではないとする自治体もあるので、必ず事前に調べておきましょう。
代理を頼むとき委任状は必要?
手続きにおいて代理人を立てる場合、委任状が必要だと書かれている自治体があります。ここでは「代理人」という言葉の定義がポイントになります。そもそも国民健康保険に関する手続きは世帯主がやるものです。しかし今まで被扶養者として世帯主の保険に入っていた人が脱退する場合もありますので、脱退する本人も手続きが可能です。また、同一世帯にいる家族でも手続きが可能です。
一般的に代理人とは、そのいずれにも当てはまらない人のことを指します。たとえ同じ住所に住んでいても、住民票上で別の世帯とされている方は代理人とみなされます。そういう人が実際に脱退する人の代わりに手続きをする場合に、委任状が必要となるのです。委任状は、自治体ホームページでテンプレートを印刷できる場合もあれば、「委任状が必要」とあるだけで特に様式などの記載がない場合もありますが、委任者本人が自筆で署名・押印した原本であることが最低限の条件です。
他にも委任者の住所と生年月日、連絡先もあったほうがいいでしょう。あとは代理人の氏名・住所・生年月日を書き、「上記の者に国民健康保険の脱退届出を委任する」といった文言があれば委任状として成立するでしょう。心配な方は自治体に問い合わせることをおすすめします。
代理を立てずに郵送でOKな場合も
そもそも代理人が必要なのは、届出をする本人が忙しかったり遠方にいたりするのが理由です。そういうときに一部の場合では郵送による手続きが可能になることがあります。自治体のホームページに郵送手続きの案内があれば、そこで手続き用の書類が印刷できたり、郵送する書類の記載があったりします。
郵送手続きが可能なのは、就職したり結婚したりなどで別の保険に入るときに限り、生活保護を受けるときや本人死亡のときなどは郵送ができないことが多いです。今は自宅にプリンターがなくても、スマホ等を通してコンビニで書類の印刷ができるようになっていますが、もしも自分で印刷ができない環境ならば、自治体の国民健康保険を担当する部署に連絡することで必要書類を郵送してもらえます。
ただし、届出が遅れているなどの理由で手続きが煩雑になっている場合は、郵送での手続きができないことがあります。手続きはできるだけ早めに済ませておきましょう。
まとめ
国民健康保険は、それぞれの地域によって運営されているものです。どうしても不安な点があれば、前もってお住まいの市町村の役所などにある窓口に問い合わせてみましょう。
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