その答えはここにある!

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会社が納めなければならない税金を滞納するとどうなるの?

   

会社が納めなければならない税金を滞納するとどうなるの?

個人が給料を受け取れば、所得税と住民税を納めなくてはなりません。会社も同じように税金を納める義務を負ってはいますが、納めなければならない税金の種類は個人と違って他にもいろいろあるようです。会社の経営が常に順調なら何も問題ありませんが、場合によっては会社が税金を滞納するような場合が出てくるかもしれません。そこで今回は、会社が納めなければならない税金を滞納するとどうなるのかについて調べてみました。

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会社が収めなければならない税金とは?

会社として法人登記を行いビジネスをはじめたら、税金を納める義務が発生することになります。この会社が納める税金のことを一般的に「法人税」といいます。正確にいえば「法人税等」となりますが、会社は法人税法にって様々な税金を支払う義務を負うことになります。法人税等は、3種類の税金で構成されています。

それらは、「法人税」「法人住民税」「法人事業税」と呼ばれています。「法人税」は、個人に置き換えると「所得税」であり、「法人住民税」については「住民税」に相当します。会社の税金が個人と異なる点は、これに「法人事業税」が加わることです。つまり「法人税等」は、「法人税」」と「法人住民税」と「法人事業税」の3つを合わせた税金のことです。

まず会社は所得に対し国に「法人税」を納める

法人税は、国に納める税金であり、法人の所得に対して課税される税金のことです。法人税は、会社の資本金と所得金額により税率が異なって来ます。会社の資本金が1億円未満の場合は、課税所得金額が800万円以下で法人税率は15%、課税所得金額が800万円を越えると法人税率は25.5%です。

また資本金が1億円以上の場合は、法人税率は25.5%となります。その他に、平成24年4月1日から平成27年まで施行された「復興特別法人税」が加わります。これは、東日本大震災からの復興の財源を目的とした税金です。「復興特別法人税」の税額は、法人税額に10%をかけた金額になります。

会社は地方自治体に「法人住民税」を納める

法人住民税は、地方自治体が行う住民サービスに対して必要経費を広く住民に負担してもらうための税金です。法人住民税には、会社の所得の有無に関係なく必ず課税される「均等割」と法人税額に一定の割合をかけて課税される「法人割」、その他に利子に対しての「利子割」があります。

「均等割」は、法人の事業規模で決められており、会社の所得に関係なく課税されます。「法人割」は、会社の資本金や納税する法人税の額によって異なります。会社の資本金が1億円以下で法人税額が1,000万円以下の場合、法人税額に17.3%をかけた金額となります。

会社の資本金が1億円を越えるかまたは法人税額が1,000万円を越える場合には、法人税額に20.7%をかけた金額です。「利子割」は、金融機関などからの利子等に対して、都道府県民税として税率5%が天引き(源泉徴収)により納税されます。

会社がもうかれば「法人事業税」を納める

法人事業税は、会社が都道府県内で事業を行うことに対して課税される税金のことです。乱暴な言い方をすれば、会社が都道府県内で商売をしているわけですから、会社の儲けに応じて都道府県に「ショバ代」を払うということです。

法人住民税は、国ではなく都道府県・市区町村に納める税金であり、法人住民税と地方法人特別税があります。なお法人事業税は、フリーランスや個人事業主が納める個人事業税のように、儲けが少ないからといって免税されるわけではありません。

他にもある「消費税」「固定資産税」「償却資産税」

■消費税、地方消費税
消費税は、モノやサービスを消費したことにかけられる税金のことです。国税である消費税と地方税である地方消費税の2種類がありますが、納付はまとめて税務署で行います。勘違いしやすいのですが、スーパーなどがお客さんから受け取る消費税は、あくまで預かっているもので後日税務署に納付しなければならないものです。

■固定資産税
個人の固定資産税と基本的に内容は変わりありません。法人が土地や家屋などの不動産所有している場合、固定資産税を納めなくてはなりません。

■償却資産税
個人の償却資産税と基本的に内容は変わりありません。法人として償却資産を持っている場合にも償却資産税がかかります。

税金を滞納すると会社にペナルティーがある

会社が税金を滞納するとペナルティーがあり、納める税金は高くなります。

■過少申告加算税
会社が税金を少なく申告して納めていた場合、税務署から指摘され過少申告加算税を納めることになります。不足した納税額の10%(50万円 を越える部分には15%)のペナルティーが課せられます。

■無申告加算税
会社が税金を申告し忘れたり、または申告しなかった場合、無申告加算税が課せられます。会社が支払うべき金額の15%、税務調査の前に申告した場合には5%が加算されます。

■重加算税
会社が意図的に税金の申告をしなかった場合や意図的に売上を少なく申告した場合、または意図的に経費を水増しして申告した場合は、重加算税が課せられます。過少申告であるなら不足していた金額の35%、無申告なら40%が加算されます。

■延滞税
会社が税金の支払い期限を守らなかった場合は、納付期限から2ヵ月までは2.9%(年率)、それ以降は9.2%(年率)を延滞税として納めることになります。

税金の滞納処分で財産が差し押さえられることも

会社が税金を滞納すると、税務署等によって滞納処分が行われます。具体的には、会社の財産の差し押さえを行います。この滞納処分は、通常の民事執行と違って債務名義を必要としません。

通常は、まず民事訴訟を起こして判決を獲得するなどして債務名義を取得しないと民事執行は行えません。しかし、税金の滞納処分の場合は、債務名義の取得がなくても財産の差し押さえが可能となります。

そのために、突如会社の財産が差し押さえられてしまい、会社の経営が破綻してしまうというケースも少なからずあります。また、通常の債権の民事執行の場合には、強制執行によって差し押さえがされていても、破産手続が開始されれば強制執行は停止または取り消しとなることがあります。

しかし、税金の滞納処分による差し押さえは、破産手続が開始されたとしても停止も取り消しもされない優先的な効力があります。

まとめ

会社が納める税金で個人と違う点は、会社が儲かっていれば都道府県・市区町村に法人事業税を納めることです。会社が税金を滞納した場合は、大きなペナルティを負わなければならないことが分かりました。

 - 人生 社会 経済

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